大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(オ)315 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士岡井藤志郎の上告理由第一、二点について。

上告人は、昭和二五年二月一四日の原審第三回口頭弁論期日において、同日附準

備書面に基き陳述し、裁判所の問に対しその主張を釈明している(記録二二五丁裏)。

原判決は、右釈明せられた主張を事実摘示に掲げると共に、判決理由中においてこ

れに対し判断を示しているのである。その余の準備書面の記載で原判決の事実摘示

に掲記されていないのは、借家法一条、一条の二の解釈に関する上告代理人独自の

法律上の意見に過ぎないものである。従つて、原判決の事実摘示に掲げる必要のな

い事項であり、また上告人の右法律上の見解は、原判決が採つていないことは判文

上明らかである。それ故、原判決には所論第一点で主張するような違法はない。

建物の賃借人は、引渡を受けているときは、その後に建物の所有権を取得した買

受人に対し、借家法一条により賃貸借の効力を主張し得ることは、所論のいうとお

りである。そして、建物の買受人は、一般に賃貸人として解約を申入れる権利を有

するが、その申入を適法に為し得るがためには、借家法一条の二の規定に従い正当

の事由が存在することを要する。

そして、本件において、原審がその認定の事実関係の下に、本件解約に正当の事

由があると判断したのは正当である。所論は、右と異る独自の法律解釈を打建て原

判決を非難するものであつて、採ることを得ない。

同第三点について。

論旨は違憲をいうが、その実質は借家法一条、一条の二の解釈適用を争うに帰し、

前説明のごとく採るを得ないものである。

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よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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